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任意継続被保険者になるとき

  • 手続き
  • 解説

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

引き続き健康保険に加入したいとき

必要書類
健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
健康保険被扶養者異動届(被扶養者がいる場合)
提出期限 ※資格を失った日から20日以内に提出してください。

半年払い(年払い)にしたいとき

必要書類
健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
提出期限
半年払い:
上半期(4月分から9月分)は3月末日 下半期(10月分から3月分)は9月末日
年払い :
3月末日

保険料の納付期限

当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の標準報酬は①退職したときの標準報酬か、②前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。

※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。

保険料の納付について

当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しない場合、任意継続被保険者の資格がなくなります。
また、半年単位(半期前納)、1年単位(通期前納)で保険料を納めることができ、保険料の割引があります。

半期前納 4月分~9月分 (3月末日までに保険料を納付) 通期前納 4月分~翌年3月分 (3月末日までに保険料を納付)
10月分~翌年3月分 (9月末日までに保険料を納付)

詳しくは、健康保険組合までお問い合わせください。

資格がなくなるとき

  • ①任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
  • ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
  • ③任意継続被保険者が死亡したとき
  • ④保険料を期限までに納めなかったとき
  • ⑤75歳になったとき
  • ⑥資格喪失を希望したとき
    (喪失を希望する場合は、当組合の資格喪失申出書を提出してください。
    なお、資格喪失日は申出書が当組合に到着した日の翌月1日付です)

②③⑤⑥の理由により、資格がなくなるときは、健康保険組合へ連絡してください。
※すみやかに健康保険証を返納してください。

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